障害福祉制度
身体障害者手帳
身体に障害のある方が、さまざまな援護制度を利用するために必要な手帳です。
●対象者:身体に障害がある方
●申請に必要なもの
・指定医師の診断書(※指定様式によるもの)
・写真(縦4p×横3p 1枚)
・印鑑
・申請書
療育手帳
精神(知能)の発達に遅れのある方が、各種援護や優遇措置を受けるために必要な手帳です。
●対象者:児童相談所または更生相談所で知的障害と判定された方
●申請に必要なもの
・写真1枚(縦4p×横3p)
・印鑑
・申請書
精神障害者保健福祉手帳
一定の精神状態にあると認定された方に対し、交付される手帳です。さまざまなサービスにより、自立と社会参加の支援を行います。
●対象者:精神障害のため日常生活又は社会生活上に制限があると認められた方。
(※精神障害を支給事由とする年金を受給中か、精神障害と診断された日からおよそ6ヶ月以上経過していることが必要です。)
●申請に必要なもの
・医師の診断書(※指定様式で初診から6ヶ月以上経過した時点のもの)
・申請書
※障害年金を受給されている場合には、上記診断書の代わりに次の書類で申請することができます。
・年金証書の写し
・直近の年金振込通知書又は年金支払通知書
・年金支給者に照会するための同意書
障害者医療費助成
身体障害者手帳(1〜4級)、療育手帳(A1.・A2・B1)、精神障害者保健福祉手帳(1〜2級)をお持ちで、各種医療保険に加入している方に対し、保険診療費の一部を助成します。
福祉車両購入費助成
重度の身体障害者または同居の介護者が、その障害者のために必要な福祉車両の購入に要する費用の一部を、20万円を限度に助成します。
税金の控除
納税者や相続人が障害者である場合に、一定額の控除が受けられます。また、障害者若しくは障害者と生計を同一にする方が、障害者の通院等のために専ら使用する車に対して1台に限り、自動車税、自動車取得税が減免されます。
公共料金の割引・減免
身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方で、一定の等級・種類を満たす場合に、JR・バス・タクシー・航空運賃等の割引、水道料やNHK放送受信料の減免などが受けられます。
※等級・手帳の種類により適用外となる場合もありますので、各機関にお問い合わせください
車イスの貸し出し
身体の状態が悪く車イスが必要になった方に、3ヶ月を限度に無料で貸し出します。
補装具の交付・修理
身体障害者手帳または療育手帳をお持ちの方で、障害の程度や内容により更生相談所等で必要性が認められた場合、補装具の交付や修理費の助成が受けられます。
日常生活用具の給付
身体障害者手帳をお持ちの方で、在宅の重度障害の方に対し、日常生活の便宜を図るため、日常生活用具等が給付されます。
手話通訳者の派遣
聴覚障害者の日常生活を円滑にするために、手話通訳者を派遣します。
重度障害者住宅設備改良費助成
重度障害者が日常生活を安易にするため、住宅設備等を改造する場合、その費用の一部を80万円を限度に助成します。
施設通所等交通費助成
各種障害福祉施設及び作業所等に通所している方に交通費の一部を助成します。
福祉課 TEL(73)4530
|