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退職被保険者等資格該当届


 会社や役所などを退職して年金(厚生年金など)を受けられる75歳未満の方とその被扶養者は、「退職者医療制度」で医療を受けます。

届出・申請が必要なとき

 厚生年金、各種共済組合などから、老齢年金または退職年金などの年金証書を受け取ったとき
 ※14日以内に届出をしてください。

届出・申請のときに必要なもの

 @保険証
 A年金証書(加入期間証明が必要な場合があります。)

対象者

 @老人保健法の適用を受けていない国民健康保険被保険者
 A厚生年金・各種共済組合などから、老齢年金または退職年金を受給中で、その加入期間が20年以上もしくは40歳以降10年以上ある方とその被扶養者

受付窓口

 町民課保険年金班(本庁舎1階)または国府支所(受付のみ)

注意事項

 ※国府支所では、申請書の受付のみで、保険証は後日郵送による交付になります。
 ※保険証が当日必要な方は、ご本人であることが確認できるものを必ず持参の上、町民課保険年金班までお越しください。

申請書のダウンロード

 退職被保険者等資格該当届
 

お問い合わせ町民課 内線274
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