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個人情報保護制度ってどんな制度?


良く知るためのQ&A


Q1 この制度はどのような趣旨によるものですか?

Q2 対象となる個人情報はどのようなものですか?

Q3 個人情報を取り扱う上で、町が守るべきルールは?

Q4 どんな人がこの制度を利用できるのですか。年齢制限はあるのですか?

Q5 町が保有する自分の情報を知りたいときはどのようにすればいいのですか?

Q6 自分の情報に誤りがあるときはどうすればいいのですか?

Q7 費用はどれくらいかかるのですか?

Q8 決定通知に納得のできないときは



Q1 この制度はどのような趣旨によるものですか?

  町民の「プライバシー」を制度的に確保しようとするものです。町では、みなさまからお預かりしている個人情報の保護を図るため、適正な取扱いに関し必要な事項を定めるとともに、町民のみなさまが自分の情報の開示や訂正を求める権利を明らかにしようとする制度です。この制度によって、町民の基本的人権を擁護し、公正で民主的な町政を推進することを目的としています。


Q2 対象となる個人情報はどのようなものですか?


  町が取り扱う情報で、その内容によって特定の個人が識別されたり、又は識別することができる情報が対象となります。


Q3 個人情報を取り扱う上で、町が守るべきルールは?

  次に掲げる事項を守ります。

1 個人情報の取扱事務の登録

 個人情報の取扱い状況を町民のみなさまが把握できるように、個人情報の収集目的、収集方法、利用方法などを登録します。また、登録簿はいつでも見られるように町民情報コーナーに備えておきます。

2 個人情報の取扱いの制限

 個人情報の取扱いは、事務の目的を達成するのに必要な範囲内で取り扱い、思想・信条・宗教、人種・民俗など、法令の定めがある場合などを除き取り扱いません。

3 収集の制限

 個人情報を収集するときは、あらかじめ目的をはっきりさせ、必要以上のことは収集せず、原則として本人から収集します。

 4 利用又は提供の制限

 法令の定めに基づくときや本人の同意に基づくときなどを除き、原則として、当初の収集の目的以外に利用又は提供しません。

 5 適正な管理義務

 個人情報は、正確で最新なものとし、漏えいしないように適正に管理します。必要がなくなった個人情報は確実に、そして速やかに廃棄します。

 6 電子計算機処理の制限

 公益上の必要があり、個人の権利利益を侵害するおそれがないと認められるときでなければ、オンライン結合による個人情報の提供をしません。


Q4 どんな人がこの制度を利用できるのですか。年齢制限はあるのですか?

  どなたでも、町の保有する自己の個人情報の開示を請求することができます。

※ 年齢制限は、ありません。



Q5 町が保有する自分の情報を知りたいときはどのようにすればいいのですか?

  町に保管されている自分自身の情報の開示を請求することができます。請求者は請求書を町の窓口(地域協働課)に提出します。その後、町は15日以内(延長した場合30日以内)に諾否の決定を行い、請求者に通知します。なお、開示の請求は、電子申請でも受け付けています。(電子申請は、電子署名が必要となります。)



Q6 自分の情報に誤りがあるときはどうすればいいのですか?

  自分自身の情報に誤った事実があるときは、その事実について訂正(追加・削除を含む)を請求することができます。請求者は請求書を町の窓口(地域協働課)に提出します。その後、町は30日以内(延長した場合60日以内)に諾否の決定を行い、請求者に通知します。


Q7 費用はどれくらいかかるのですか?

  閲覧のみの場合は費用はかかりません。

個人情報のコピーを希望される場合はその実費のみの負担となります。


Q8 決定通知に納得のできないときは?

  町に対して60日以内に異議申立てをすることができます。

この異議申立てがされると、町は第三者的機関である個人情報保護審査会に諮問します。



お問い合わせ総務課 内線212
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[平成22年8月11日更新]