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し尿・浄化槽処理について

 
【し尿の処理】

 し尿は原則として1ヶ月に1度収集を行っています。
 定額制と従量制の2つの区分があります。

○ 定額制…一般家庭のくみ取りトイレ

○ 従量制…簡易水洗や事業所でお使いのトイレ、仮設トイレなど

 工事現場などで仮設トイレを使用するときや、仮住まいなどで一時的にくみ取りトイレを使用する場合には届出が必要です。

 また、くみ取りトイレから浄化槽や下水道に切り替えた場合には、届出をしてください。役場(町民課)、国府支所、環境美化センターに用紙があります。

し尿処理手数料

 1年を4期に分け手数料を賦課しています。

 1期…1〜3月  納期4月
 2期…4〜6月  納期7月
 3期…7〜9月  納期10月
 4期…10〜12月  納期1月

○定額制料金(1ヶ月当たり)

 1世帯当たり 180円(A)
 1人当たり  160円(B)

 1ヶ月当たりの手数料=A+(B×世帯人数)
 1期当たりの手数料=1ヶ月当たりの手数料×3ヶ月分

○従量制料金

 一般家庭 1リットルにつき7円
 それ以外 1リットルにつき10円(仮設トイレ含む)

※手数料の納付は便利な口座振替をご利用ください。

 口座振替の依頼書は金融機関にあります。

【浄化槽】

 浄化槽は微生物の力を借りて汚水をきれいにする装置です。定期的な維持管理を怠ると、正常な機能を果たさなくなり、河川の水質汚濁や悪臭、害虫の発生の原因になります。

○清掃

 浄化槽の中にたまった汚泥をくみ取ります。1年に1回以上行ってください。
 清掃は直接業者に依頼してください。

清掃業者(浄化槽清掃業許可業者)

 (株)大磯衛生社 72−2980
 湘南興業(有)  61−1176

○保守点検

 機械の点検、消毒剤の補充などを行うもので、業者に依頼する場合は、県に登録されている保守点検業者に依頼してください。

 保守点検業者のお問い合わせは、

 平塚保健所 環境衛生課 32−0130

○法定検査

 浄化槽が正常に機能しているかを調べるもので、県の指定機関が行います。
 浄化槽法により1年に1度の検査が義務づけられています。

 指定機関 (社)神奈川県保健協会西湘支所 73−0511


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◎問い合わせ 環境美化センター 72-4438