猫を飼い始めたら
猫の登録
飼い猫は町に登録しましょう。登録手続きは所定の様式での申請が必要になります。その際に手数料や必要書類はいりません。町では飼い猫の登録の際に、鑑札をお渡ししています。飼い主としての責任を自覚していただくため、また飼い猫であることを明確にする意味でも、必ず鑑札をつけましょう。
迷惑をかけていませんか?
あなたの猫は大丈夫ですか。飼い主の知らないところで他人に迷惑をかけていることもあります。道路、公園、その他の公共の場所や他人の所有地を荒らしたり、壊したり、また排泄物で汚すことのないよう、責任を持った飼い方をしましょう。動物を愛する飼い主として、周りに迷惑や危害を及ぼさない心配りとよいしつけが大切です。近所の人すべてが猫が好きとは限りません。近隣の人たちからも理解が得られるよう責任を持って飼育してください。
飼えなくなったときは
誰かが拾ってくれるだろうと安易な気持ちで猫を捨てないでください。捨てられた猫は、飢え、病気、寒さなどで無惨な死を迎えるか、野良猫となり迷惑扱いされることになります。野良猫を増やさないためにも、飼い猫は捨てたりせず終生飼育をしましょう。
やむを得ない事情で飼えなくなってしまったとき、どうしてももらい手のない場合は、最寄りの保健福祉事務所にご相談ください。
環境経済課 内線359
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