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浄化槽の清掃等について

浄化槽

 浄化槽は微生物の力を借りて汚水をきれいにする装置です。定期的な維持管理を怠ると、正常な機能を果たさなくなり、河川の水質汚濁や悪臭、害虫の発生の原因になります。
  • 清掃
     浄化槽の中にたまった汚泥をくみ取ります。1年に1回以上行ってください。
     清掃は直接業者に依頼してください。
     
     清掃業者(浄化槽清掃業許可業者)
     (株)大磯衛生社 72−2980
     湘南興業(有)  61−1176
  • 保守点検
     機械の点検、消毒剤の補充などを行うもので、業者に依頼する場合は、県に登録されている保守点検業者に依頼してください。

     保守点検業者のお問い合わせは、
     平塚保健所 環境衛生課 32−0130
  • 法定検査
     浄化槽が正常に機能しているかを調べるもので、県の指定機関が行います。
     浄化槽法により1年に1度の検査が義務づけられています。

     指定機関 (社)神奈川県保健協会西湘支所 73−0511



お問い合わせ環境経済課 内線359
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[平成21年11月9日更新]