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事業活動に伴うごみについて

事業活動に伴い発生するごみ

 事業活動に伴って発生するごみは事業者の方が自らの責任において適正に処理していただくことが原則です。事業活動に伴って発生するごみのうち一般廃棄物は町で処理を行います。
 環境美化センターへ直接お持ち込みになるか、収集業者に依頼して搬入をしてください。収集業者は町の一般廃棄物収集運搬業の許可が必要となります。
 下表のごみ処理手数料が掛かります。原則として処理手数料は1ヶ月ごとにまとめて町より納付書を送付します。1ヶ月ごとの搬入量により手数料が異なります。詳しくは環境美化センターにご相談ください。
  • 事業系ごみの処理手数料
    1ヶ月のごみ搬入量 手数料
    2,500kgまで 10kgにつき150円
    2,500kgを越え5,000kgまで 10kgにつき200円
    5,000kgを越える場合 10kgにつき250円
    ※処理手数料(収集運搬料金は含みません)

一般廃棄物処理業等の申請手数料

 一般廃棄物の収集運搬を業として行う場合は町の許可が必要です。
種  類 申請手数料
一般廃棄物処理業(収集運搬)許可 5,000円
浄化槽清掃業許可 5,000円
処理業許可証再交付 2,500円




お問い合わせ環境美化センター 0463(72)4438
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[平成18年12月8日更新]